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貴社製品は大丈夫?CBD製品販売時に気をつけたい広告規制 −景品表示法−(畑田)

11月に入り、朝晩の冷え込みがグッと厳しくなって参りましたが、皆様お変わりありませんでしょうか。

本日は、朝目覚めてから、布団を出るまでの時間が日に日に長くなっている神戸の畑田よりお届けします。


本日のブログテーマは、【CBD製品の販売に関わる広告規制】、中でも、アイテム区分問わず関わってくる【景品表示法】について、CBDアイテムの販売時、特に注意したいポイントを中心に取り上げたいと思います!


試行錯誤を繰り返して、やっとの思いで作り上げた自社製品をより多くの方に知っていただくために有効な手段として、広告は非常に重要な役割を担っています。

しかしながら、製品のパッケージ表示や広告には、数多くの法律や規制が存在しているため、その内容をきちんと踏まえた上で正しい販売活動を行わないと、知らず知らずのうちにうっかり違反をしていて、罰則を受けてしまった・・・なんてことも珍しくありません。


特にCBD製品は、昨今急激に注目を浴びているアイテムですので、しっかりとルールを守った上で、魅力を発信していきましょう。


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▼景品表示法(不当景品類及び不要表示防止法)の概要

 景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を素材する恐れのある行為を禁止することなどによって、一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です。この景表法を根拠として、業界ごとに自主的に設定したルールが公正競争規約です。


景品表示法によって禁止されている内容は、大きく分けて以下の2つです。


<①景品類の制限及び禁止>

・景品類とは?

 事業者が顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭等 ※値引き・アフターサービスは除く

ex.一定額以上の買い物をした人に抽選で提供される賞品

  来店者にもれなく提供される粗品

  商店街の福引きセールで提供される旅行券 等


<②不当な表示の禁止>

・表示とは?

 事業者が商品・サービスの内容、取引条件について行う広告などの表示

ex.チラシ/パンフレット/容器/パッケージ/ラベル/ポスター/看板/新聞雑誌TVラジオCM/ディスプレイ/

  セールストーク/ネット広告/DMメール 等


▼景品類の種類と制限内容

 景品表示法では、過大な景品類の提供を禁止しています。なお、景品類の限度額は、その提供条件等によって、以下の通り、それぞれ3つの基準が設けられています。


・一般懸賞:商品・サービスの利用者に、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等により景品類を提供すること


・共同懸賞:商品・サービスの利用者に、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること


・総付景品:懸賞によらず、商品・サービスを利用した人や、来店した人にもれなく景品類を提供すること



▼不当表示に当たる内容について

 景品表示法では、うそや大袈裟な表示など、消費者を騙したり誤解を与えるような表示を禁止しています。不当表示には、大きく分けて3つの種類があります。


①優良誤認表示:商品・サービスの品質、規格、その他内容についての不当表示

 ・品質−原材料、純度、添加物、性能、効果、鮮度、栄養価 等

 ・規格−国等が定めた規格(ex. JIS)、等級、基準 等

 ・その他内容−原産地、有効期限、製造方法 等


→合理的な根拠のない効果・性能の表示も優良誤認表示とみなされます。

 ex.ダイエット食品の痩身効果、生活空間におけるウィルス除去等の効果 等


 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。期限内(資料提出を求める文書の交付日から15日以内)に当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。(不実証広告規制)


②有利誤認表示:商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示

 ・取引条件−数量、アフターサービス、保証期間、支払い条件 等


→不当な二重価格表示も有利誤認表示とみなされます。

 ex.「通常販売価格1万円のところ今だけ1000円でご提供!」と宣伝していたが、通常販売価格と称された

   価格は実際に販売した実績のない価格出会った 等



③その他誤認される恐れのある表示:一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する以下の6つについては、個別に告示が定められている

 ・無果汁の清涼飲料水等に関して

 ・商品の原産国に関して

 ・消費者信用の融資費用に関して

 ・不動産のおとり広告に関して

 ・おとり広告に関して

 ・有料老人ホームに関して


▼違反行為に対する措置命令と課徴金命令

 景品表示法に違反する行為が認められると、消費者庁は事業者に弁明の機会を付与した上で、違反行為の差し止めなど、必要に応じた「措置命令」を行います。


<措置命令の内容例>

 ・違反したことを一般消費者に周知徹底すること

 ・再発防止策を講じること

 ・同じ違反行為を将来繰り返さないこと


 また、消費者庁は、違反行為の中でお、課徴金対象行為(=優良誤認表示、有利誤認表示)をした事業者に対しては、事業者に弁明の機会を付与した上で、金銭的な富士駅を課す「課徴金納付命令」を行います。


<課徴金額の算定方法>

 課徴金対象行為に係る商品・サービスの「売上額」に3%を乗じた金額


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以上、景品表示法について、簡単にご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もうすぐ年末ですし、ぜひこの機会に、今一度自社商品のパッケージやHP、カタログなど見直して見ると良いかもしれません。


また、今回は景品表示法について取り上げましたが、この他にも、アイテムによって、薬機法や健康増進法、不正競争防止法等々、製品の販売に関わる法律は多々ありますので、”自分たちではちょっと不安かも・・・”という場合には、専門家のチェックを入れることをお勧めいたします。


吉兆堂のOEMでは、ご注文を受けた全てのアイテムで、弊社薬事チームによる製品パッケージの薬事チェックがサービスに含まれています。追加料金はいただきません!

また、ご希望のお客様には、別途有料オプションにはなりますが、製品パッケージ以外の広告物、例えばカタログやLP、HPについても、薬事チェックサービスをご提供しております。


“CBD製品のOEMを検討しているが、専門的な知識がないから不安・・・”という方でも、吉兆堂が全面的にサポート致しますので、まずは、一度お問い合わせフォームよりご相談くださいませ。


株式会社吉兆堂 KITCHODO Co., Ltd.

contact@kitchodo.com

+81782222249


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